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新免許状と旧免許状の違いを説明します!

現場で、生徒の前に立つには、「教員免許状」を取得していることが大前提ですね。

 

悩めるネコA
新免許状と旧免許状ってなに?

 

悩めるネコB
有効期限が迫ってきたら、どうすればいい?

免許状に関してはかなり複雑な仕組みです。

 

新免許状と旧免許状、公立勤務か私立勤務かによっても、先生たちを取り巻く免許事情は大きく変わっているようです。

 

今回は、その免許状の仕組みについて、わかりやすくお伝えしていきたいと思います。

 

 

新免許状と旧免許状とはなに?

 

初めてこの言葉を聞いた時は、「私はどっちの免許状なんだろう?」と思い、

 

慌てて、自分自身の教員免許状を確認したことを覚えています。

 

私が所持しているのは「新免除状」でした。

 

旧免許状と新免許状の違い

 

旧免許状 新免許状
取得した時期 平成21年3月31日までに授与された 平成21年4月1日以降に授与された
免許状の有効期間 なし

(修了確認期限ありなので、ほぼありのようなもの)

あり 

(授与された日の10年後の年度末まで)

更新講習の有無 有効期間(確認期限)満了の日の2年2ヶ月前から2ヶ月前まで

※ 有効期間(確認期限)満了の日の2ヶ月前までに免許管理者に更新(修了確認)申請を行う

失効時の返納の義務 返納しなければならない(過料あり) 返納なし

(有効期限が免許状に記載されている)

免許状の更新 全ての免除状を更新 更新しない免許状があってもよい

(失効するものがあってもよい)

 

新免許状所持者と旧免許状所持者は、 平成 21 年3月 31 日以前に教員免許状を所持しているかいないかによって区別されます。

もし、ひとつでも、平成 21 年3月 31 日以前に所持した教員免許状があれば、旧免許状所持者となります。

他の免許状が全て新免許状であってもです。

 

話がより難しいのは、旧免許状の所持者だと思います。

 

 

 

新免許状と旧免許状にまつわる疑問

それでは、

免許状にまつわる質問に答えていきます。

 

旧免許状の修了確認期限ってどうやって確認するの?

基本的には生年月日で決まっています。

旧免許状の修了確認期限(文部科学省ホームページより)

受講対象者の生年月日

最初の修了確認期限

免許状更新講習受講期間及び
更新講習修了確認申請期間

左記の期間にて
更新した者の
次回の修了確認期限

1

昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日
昭和50年4月2日~昭和51年4月1日

平成23年3月31日

平成21年4月1日~
平成23年1月31日

令和3年3月31日

2

昭和31年4月2日~昭和32年4月1日
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日
昭和51年4月2日~昭和52年4月1日

平成24年3月31日

 平成22年2月1日~
平成24年1月31日

令和4年3月31日

3

昭和32年4月2日~昭和33年4月1日
昭和42年4月2日~昭和43年4月1日
昭和52年4月2日~昭和53年4月1日

平成25年3月31日

平成23年2月1日~
平成25年1月31日

令和5年3月31日

4

昭和33年4月2日~昭和34年4月1日
昭和43年4月2日~昭和44年4月1日
昭和53年4月2日~昭和54年4月1日

平成26年3月31日

平成24年2月1日~
平成26年1月31日

令和6年3月31日

5

昭和34年4月2日~昭和35年4月1日
昭和44年4月2日~昭和45年4月1日
昭和54年4月2日~昭和55年4月1日

平成27年3月31日

平成25年2月1日~
平成27年1月31日

令和7年3月31日

6

昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
昭和45年4月2日~昭和46年4月1日
昭和55年4月2日~昭和56年4月1日

平成28年3月31日

平成26年2月1日~
平成28年1月31日

令和8年3月31日

7

昭和36年4月2日~昭和37年4月1日
昭和46年4月2日~昭和47年4月1日
昭和56年4月2日~昭和57年4月1日

平成29年3月31日

平成27年2月1日~
平成29年1月31日

令和9年3月31日

8

昭和37年4月2日~昭和38年4月1日
昭和47年4月2日~昭和48年4月1日
昭和57年4月2日~昭和58年4月1日

平成30年3月31日

平成28年2月1日~
平成30年1月31日

令和10年3月31日

9

昭和38年4月2日~昭和39年4月1日
昭和48年4月2日~昭和49年4月1日
昭和58年4月2日~昭和59年4月1日

平成31年3月31日

平成29年2月1日~
平成31年1月31日

令和11年3月31日

10

昭和39年4月2日~昭和40年4月1日
昭和49年4月2日~昭和50年4月1日
昭和59年4月2日~

令和2年3月31日

平成30年2月1日~
令和2年1月31日

令和12年3月21日

                                              引用:文部科学省ホームページより
ご自身の修了確認期限を確認しておくことが大切です。

 

 

 

複数免許を所持している場合は、有効期間(確認期限)はどうなるの?
新免許状を所持している場合、有効期間は最も遅く満了となる免許状の有効期間に自動的に統一されます。

例えば、中学校教諭1種免許状の有効期間が切れるのが2020年4月14日、学校教諭1種免許状の有効期間が切れるのが2021年5月13日だとすると、この2つの免許状の有効期間は
2021年5月13日に自動的に統一されます。旧免許状をひとつでも所持している場合は、平成21年4月1日以降に授与された免許状があっても、旧免許状として授与されるので、全ての免許状に確認期限が適用されます例えば、中学校教諭免許状が平成21年3月14日に授与され、高等学校教諭1種免許状が平成30年9月27日に授与されたとすると、中学校教諭免許状が旧免許状の扱いになりますので、新免許状である高等学校教諭1種免許状も、旧免許状の扱いになり、この2つの免許状に修了確認期限が適用されます。

有効期間と確認期限ってなに?
新免許状は比較的わかりやすいですね。

   授与された免許状には有効期限があり2年2ヶ月前から2ヶ月前までに更新講習を受けて、有効期間を

   更新していくイメージ。

   それに対し、旧免許状は、有効期限はないものの、有効性をずっと保持するために、生年月日ごとに
   決められている修了確認期限を認してから、2年2ヶ月前から2ヶ月前までに更新講習を受けて、
   免許状をずっと有効に保っておくというイメージ。
   言い方に違いはあるものも、それぞれの期限2年2ヶ月前から2ヶ月前までに免許更新講習を受けると
   いう面では同じです。ただ、新免許状には、有効期間が記載されています
   旧免許状は文部科学省のホームページの表より、修了確認期限を確認する必要があるので注意です。

最後に

旧免許状の方が、確認期限をわすれがちです。
文部科学省のある調査では、過去7年間の間で、約800人の先生が教員免許状を失効してしまっているそうです。
免許状を失効してしまえば、教壇にたつことはできなくなってしまいます。(更新講習を終了するまで)
しっかりと確認をして、失効を免れましょう。
次回は、教員免許講習の賢い受け方についてお話ししていきます。
ではまた〜
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